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#31 相続の途中で株が暴落!税金はどうなる?

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今回は、まず子ども用のNISAの話題からスタート。これから始まると言われているこどもNISA。お子さん向けの貯蓄の新たな選択肢として、検討してみたいですね。

さて、そこから話題は相続財産に投資があったケースにつながっていきます。

お母様が亡くなり、相続人は長男と次男の二人。財産の中にあった投資信託が、相続手続き中に大きく値下がり……。話し合いは値下がり後の価格で進めたのに、税金は値下がり前で計算される!? 値動きのある資産の相続、三重苦を避けるポイントとは。

こどもNISA、2027年スタート

2026年度の税制改正で「こどもNISA」が導入予定。2027年1月1日から、0歳〜17歳の子供も積立投資ができるようになります。積み立ては長い期間やるのが一番効果的。お子さんがいるご家庭はぜひ詳細を確認してみてください。

ケース:相続開始後に投資信託が暴落

お母様が亡くなり、相続人は長男と次男の二人。お母様の財産には投資信託がありました。

ところが——相続が始まってから、その投資信託が大きく値下がり。

株の値段は刻一刻と変わります。相続の手続きでバタバタしている間に値段が変わると、心理的に大きな負担にもなりますね。

分け方を決めたのに、ズレが生じる

兄弟二人で話し合い、こう決めました。

「投資信託は長男が引き継ぐ。次男には現金で調整して払う」

これは「代償分割」というよくあるパターン。家や株など分けにくい財産を一人が引き継ぎ、他の相続人には現金で調整する方法です。

ところが、相続税の申告段階で税理士からこう言われます。

「相続税は亡くなった日の時価で計算します」

三重苦の発生

項目状況
話し合い値下がりの価格で合意
相続税値下がりの高い価格で計算
長男の負担値下がりした投資信託+次男への代償金+高い相続税

長男にとっては「三重苦」のような状態に。値下がりした資産を引き継ぎ、次男には現金を払い、税金は値下がり前の高い評価額で計算される……。

どうすればよかったのか

ポイント1:評価の基準日を揃える

分け方を決める前に、「いつの値段で話をするのか」を家族で揃えましょう。足並みを揃えて決定することが大切です。

ポイント2:代償金は税金込みで資金計画を

現金で調整する場合、相続税の負担も含めて資金計画を立てること。「払ったら手元に現金がない」という事態を避けましょう。

ポイント3:値動きのある資産は早めに情報共有

投資信託や株など値動きのある資産は、早めに家族で情報共有を。相続税の申告期限は10ヶ月。その中で基準日を設けて話し合いを進めるのがおすすめです。

まとめ:3つのポイント

  1. 分け方を決める前に「評価の基準日」をみんなで揃える
  2. 代償金を払うなら、税金も含めて資金計画を立てる
  3. 投資信託や株など値動きのある資産は、早めに家族で情報共有しておく

相続財産に株や投資信託がある方は、値動きリスクを意識した話し合いが必要です。


こんな方におすすめ

  • 相続財産に株や投資信託がある方
  • 代償分割を検討している方
  • 相続税の評価基準日について知りたい方
  • 兄弟間で公平に分けたいと考えている方