生命保険料控除の証明書を引き出しの奥にしまい込んで、会社に出しそびれてしまった……。数年前の医療費の領収書も出てきて「もっと早く見つけてれば申告できたのに…!」と悔やむことありますよね。
でも諦めないで!実は、還付申告は5年間遡ることができるんです。
確定申告シーズン到来
年末調整が終わると、今度は確定申告のシーズンを迎える2月。引き続き税理士は繁忙期の時期だそうです。確定申告のお付き合いをしているクライアントさんには、アパート収入や駐車場、金融資産を持っている方も多く、この時期には相続の絡みも含めた相談が増えるそうです。
ケース:控除証明書を出し忘れたAさん
会社員のAさん。年末調整は毎年会社でやってもらっていて、それで安心だと思っていました。
ところが——
- 生命保険料控除の証明書を引き出しの奥にしまい込んで、会社に出しそびれた
- 数年前の医療費の領収書も出てきて、「もっと早く申告してれば税金安くなってたのでは」と後悔
こういうケース、1度は経験している人も多いのではないでしょうか。
還付の申告は5年遡れます!
還付申告は、年末調整の人も確定申告の人も5年間遡ることができます。
2025年12月31日までに還付申告をすれば、2020年〜2024年の5年分について還付を受けることができます。
以前は「年末調整だけで終わらせている人は5年遡れるけど、確定申告している人は1年しか遡れない」という時期もありましたが、現行法では全員5年遡れるようになりました。
証明書をなくしても再発行できる
控除証明書を紛失しても、保険会社に連絡すれば再発行してもらえます。
「失くしちゃったからもういいや」と諦めてしまうのが一番もったいない。少し面倒でも、節税は諦めないことが大切です。
まとめ:3つのポイント
- 年末調整で控除し忘れた書類があっても、確定申告をすれば還付を受けられる
- 還付申告は過去5年間まで遡って手続きできる
- 紛失した証明書は保険会社などで再発行可能。諦めずに手配する
「何年も前のことだから」「証明書ないから」と諦めている方、まだ間に合うかもしれません。一度確認してみてはいかがでしょうか。
こんな方におすすめ
- 年末調整で控除証明書を出し忘れた方
- 過去の医療費控除を申告していなかった方
- 控除証明書を紛失してしまった方
- 還付申告について知りたい方

