不動産価格が上昇中!でも相続税の計算って、どうやるの?道路に値段がついている「路線価」の仕組み、基礎控除額の計算方法、そして二次相続まで考える重要性。都心に住むと相続税が高くなる理由とは。
10月、不動産価格上昇のニュース
涼しくなってきた10月。長崎さんが気になるのは、ニュースで頻繁に流れる不動産価格上昇のニュース。「めちゃくちゃ上がってきましたよね」「暮らせないんですけど」「引っ越せないです」。
なんで不動産価格が上昇してるの?
大きく3つの要因:
- 建築材料・人件費の上昇(仕入れ部分が高い)
- 住宅ローンの金利がまだ安い(マイホームを買おうという人が多い)
- 海外の方が日本の不動産をたくさん購入
「そうなるとやっぱ相続税も絶対上がってきますよね」と長崎さん。同じもの持ってても不動産価格が上がれば、将来想定される相続税の額も上がっちゃう。
相続財産、どうやって計算するの?
現金、預貯金、有価証券、不動産…それぞれ計算根拠があって算定されていく。
面白いのは、マイホームの敷地について。実は土地に値段がついてるんじゃなくて、道路に値段がついているんです!
路線価という仕組み
道路に値段がついていて、その値段×何平米という計算の仕方。都心とか便利なところであれば道路の値段(路線価)が高いので、保有資産の評価額が上がっていく。
だから都心に住むと相続税が高くなる。
基礎控除額の計算方法(復習)
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
お父さん・お母さん・お子さん2人の家庭でお父さんが亡くなった場合:
- 法定相続人:お母さん+お子さん2人=3人
- 基礎控除額:4,800万円
二次相続まで考える重要性
お父さんが亡くなって、お母さんが全部相続した場合。その時は相続人が3人いるから基礎控除額4,800万円。
でも次にお母さんが亡くなった時には、相続人はお子さん2人だけ。基礎控除額が4,200万円まで減る。
もし4,800万円の財産があったとして、お母さんが1円も使わなかったら?二次相続の時には600万円が相続税の対象になっちゃう。
「聞かないとわからなかったです」と長崎さん。目の前の相続だけではなく、次の世代のことも考えておかないと損しちゃう。
子どもたちだけになった時、払えない問題
不動産の時価が上がってると「うちみたいな家庭は普通のマイホームを持っているだけだから相続税なんて発生しない」と思ってたケースでも、思わぬところで相続税が発生する。
でも実は現金持ってない。どうするの?
払えない時の選択肢
原則:相続税の納税は現金で納める
手元に現金がない場合:
- 不動産を売却する
- 金融機関から借金をして納税
- 物納(土地そのものを納税)※実例は少ない
自宅を売却しないと納税ができない、というケースもあり得る。
事前に相談して準備を
どれくらい財産があるか把握しているのが誰か。例えばお父さんだとすれば、お父さんが「私は何もしないから私が死んだ後はみんなで勝手にやってくれよ」というよりは、ある程度管理した方がいい。
自宅売却しないと税金払えない、なんてことにならないように、事前に納税資金の準備をしていくことが大事。
こんな方におすすめ
- 不動産価格上昇が気になる方
- 相続税の計算方法を知りたい方
- 路線価について理解したい方
- 二次相続について考えたい方
- 納税資金の準備方法を知りたい方

