亡くなった直後、何をすればいい?悲しみにくれる暇もなく、やらなきゃいけない手続きがたくさん。「3・4・10」の期限とは?デジタル遺産の落とし穴、そして「風呂敷に資料を詰めて」相談に来る人の話。
亡くなった直後は病院や葬儀屋さんがサポート
「悲しみにくれちゃって何をすればいいか全然想像つかない」と長崎さん。
曽根先生の答え:亡くなってから1週間ぐらいは、病院や葬儀屋さんが準備してくれる。死亡届、健康保険証の返却、年金手帳の返却…「私が私がって思わなくていい」。
この段階では、ちゃんとお見送りをしてあげるというスタンスでいい。
葬儀が終わったら、ここからが本番
事務的に煩雑なことがたくさん:
- 不動産の名義変更
- 電気・ガス・水道などの公共料金の名義変更
- 年金の受給停止(2週間以内)
- 生命保険金の請求(真っ先にやってほしい!)
生命保険金は「請求に基づいて支払う」という仕組み。請求しないともらえないので、早めに進めることが重要。
デジタル遺産の落とし穴
最近多いのがネット上の毎月課金されるサービス。クレジットカードも。ストップしないとガチャンガチャンと引き落とされちゃう。
パスワードの管理方法、どんなサービスに入っているかの一覧表を事前に準備しておく。万が一の時にはここを見たらわかる、という仕組みを作っておいた方がいい。
どうしても分からない時は、弁護士さんに職権で請求してもらってストップしてもらう方法も。
「3・4・10」の期限
- 3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認をするかどうかの判断
- 限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する制度
- 借金まみれだった場合などに有効
- 4ヶ月以内
- 準確定申告
- 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算して申告
- 10ヶ月以内
- 相続税の申告・納税期限
- 「1年近く余裕がある」と思いがちだけど…
10ヶ月は意外と短い
四十九日を過ぎてから本格的に取り掛かるパターンが多い。そうするともう2ヶ月経過、あと8ヶ月。
書類の準備から始まって、戸籍を取ったり、不動産関係の資料を揃えたり、中小企業なら株価の評価をしたり…。
「この段階だとまだ相続税いくらになるか分からない」状態。税額を知ってから納税期限まで、数ヶ月しかないパターンが多い。
「風呂敷に資料を詰めて」相談に来る人
実際に無料税務相談会で、ご高齢のおばあちゃんが風呂敷に資料を持ってきて「おじいちゃんが亡くなったの。先生見てください」というケースもあったそう。
でも「そんな簡単にできることではない」。お一人で処理するのは難しいので、税務署や税理士に相談することをアドバイス。
事前に相談相手を見つけることが大切
相続の手続きは、残された家族が一人で抱えるには重く複雑。「事前に相談相手を持つことが、安心して相続を迎えるための最大の備え」と曽根先生。
こんな方におすすめ
- 亡くなった直後の流れを知りたい方
- 3・4・10ヶ月の期限を把握したい方
- デジタル遺産の管理方法を知りたい方
- 準確定申告について知りたい方
- 相談相手を探している方

