クイズ形式で学ぶ!相続財産のリアル
第3回放送では、相続にまつわる財産の線引きについて、クイズ形式でお届けしました。
パーソナリティの長崎真友子さんが◯×プレートを手に、曽根高寛税理士からの出題にチャレンジ。現金、預金、家、借金、お香典など、意外と知られていない「これは相続税の対象?対象外?」というテーマが続々と登場しました。
相続税の対象?身近なものでも課税される可能性が…
例えば、亡くなった方の財布の中にあった小銭や、金庫の中の現金は相続税の対象になります。
また、「生活用動産」と呼ばれる家電や家具なども、原則としては相続財産に含まれます。
一方で、仏壇やお墓などの宗教的財産は相続税の対象外。ただし、お香典のお返しにかかる費用は、控除対象にもなりません。
借金や医療費は“引いてよい”財産になる!?
さらに、被相続人が生前に負っていた借金や、亡くなる直前の医療費も「債務控除」として、相続財産から差し引くことができます。
このように、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産の扱いも知っておくことが重要だと改めて実感できる回でした。
放送後記:知ってるつもりが落とし穴?
長崎さんも「これは知っておかないと損ですね!」と驚きの連続。
「うちは相続税の対象にならないと思っていたけど…」という方にも、気づきと学びのある回だったのではないでしょうか。