今月お誕生日を迎える長崎さん。お子さんの誕生日も近いということで、毎年お子さんと合同で小名誕生日祝いをしているそう。そのため、お誕生日ケーキはお子さんの好きなキャラクターのものを用意しているそうです。
そんな長崎さんから、子どもがいない家庭の相続ってどうなるんだろうという疑問が。昨今はDINKs世帯も増えているので、同じように気になっている人もいるのではないでしょうか。
今回は子どもがいない世帯の相続をテーマにケースをご紹介しました。
「配偶者なんだから、私が全部引き継ぐはず」——子どものいない60代の奥様はそう思っていました。ところがご主人が急逝し、相続の話を進めようとすると……高齢のお母様、ギクシャクしていたお姉さんも相続人だった!?子どもがいない夫婦の相続、意外な落とし穴とは。
ケース:子供のいない60代夫婦
ある日、ご主人が急な事故で亡くなりました。奥様は呆然としながらも、葬儀や手続きに追われます。
奥様の頭の中にあった思い:「配偶者なんだから、私が全部引き継ぐはず。できれば揉めたくない、早く落ち着きたい」
ところが、話がややこしくなります。
- ご主人のお母様がご存命(高齢で判断が難しい状態、後見人など第三者が関わっている)
- ご主人にはお姉さんもいる(以前から家族関係が少しギクシャク)
奥様は争いを避けたくて問題を先送りに。でもその選択が、後々大きな問題となってしまいました。
「妻が全部」ではない!子どもがいない場合の相続人
子どもがいる場合、相続人は「配偶者+子ども」。でも子供がいない場合は違います。
| 状況 | 相続人 |
|---|---|
| 親がご存命 | 配偶者+親 |
| 親が亡くなっている | 配偶者+兄弟姉妹 |
今回のケースでは、ご主人のお母様がご存命なので、相続人は奥様とお母様の2人。奥様だけでは完結しないのです。
法定相続分も「半分」ではない
子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」。
でも子どもがいない場合、配偶者の法定相続分は「3分の2」になります(親が相続人の場合)。
権利がないわけではありませんが、具体的に「誰がどの財産をもらうか」という遺産分割協議は、全員の合意が必要です。
後見人が関わると話が複雑に
高齢の親がいる場合、後見人などの第三者が遺産分割に関わるケースがあります。
後見人は「高齢者の立場を守る」ことが役割。感情で説得するのは難しく、ルールに則って進めていく準備が必要になります。
まとめ:3つのポイント
- 子どもがいない夫婦の場合、相続人は配偶者だけでなく「親」や「兄弟姉妹」も含まれる可能性がある
- 高齢の親がいる場合、後見人など第三者が関わるケースがあり、ルールに則った準備が必要
- 相続分(割合)が決まっていても、具体的に「誰がどの財産をもらうか」は全員の合意が必要
子どもがいないご夫婦こそ、早めに遺言書などの準備を考えておくことが大切です。「配偶者に全部渡したい」という意思があるなら、遺言書でしっかり残しておきましょう。
こんな方におすすめ
- 子どもがいないご夫婦
- 配偶者に全財産を残したいと考えている方
- 親や兄弟姉妹との関係が複雑な方
- 遺言書の必要性を知りたい方

