当サイトはFM FUJIの運営によるものではなく、番組に出演・協力する税理士法人アクシアが管理しています。

FM FUJIに関する情報は 公式サイト をご確認ください。

放送は【毎週日曜日 朝6:45〜 FM FUJI】
Spotify でも聴取可能です。

Spotify で聴く

#30 子供がいない夫婦の相続、妻が全部もらえるわけじゃない!?

ラジオ
ラジオ

今月お誕生日を迎える長崎さん。お子さんの誕生日も近いということで、毎年お子さんと合同で小名誕生日祝いをしているそう。そのため、お誕生日ケーキはお子さんの好きなキャラクターのものを用意しているそうです。

そんな長崎さんから、子どもがいない家庭の相続ってどうなるんだろうという疑問が。昨今はDINKs世帯も増えているので、同じように気になっている人もいるのではないでしょうか。

今回は子どもがいない世帯の相続をテーマにケースをご紹介しました。

「配偶者なんだから、私が全部引き継ぐはず」——子どものいない60代の奥様はそう思っていました。ところがご主人が急逝し、相続の話を進めようとすると……高齢のお母様、ギクシャクしていたお姉さんも相続人だった!?子どもがいない夫婦の相続、意外な落とし穴とは。

ケース:子供のいない60代夫婦

ある日、ご主人が急な事故で亡くなりました。奥様は呆然としながらも、葬儀や手続きに追われます。

奥様の頭の中にあった思い:「配偶者なんだから、私が全部引き継ぐはず。できれば揉めたくない、早く落ち着きたい」

ところが、話がややこしくなります。

  • ご主人のお母様がご存命(高齢で判断が難しい状態、後見人など第三者が関わっている)
  • ご主人にはお姉さんもいる(以前から家族関係が少しギクシャク)

奥様は争いを避けたくて問題を先送りに。でもその選択が、後々大きな問題となってしまいました。

「妻が全部」ではない!子どもがいない場合の相続人

子どもがいる場合、相続人は「配偶者+子ども」。でも子供がいない場合は違います

状況相続人
親がご存命配偶者+親
親が亡くなっている配偶者+兄弟姉妹

今回のケースでは、ご主人のお母様がご存命なので、相続人は奥様とお母様の2人。奥様だけでは完結しないのです。

法定相続分も「半分」ではない

子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」。

でも子どもがいない場合、配偶者の法定相続分は「3分の2」になります(親が相続人の場合)。

権利がないわけではありませんが、具体的に「誰がどの財産をもらうか」という遺産分割協議は、全員の合意が必要です。

後見人が関わると話が複雑に

高齢の親がいる場合、後見人などの第三者が遺産分割に関わるケースがあります。

後見人は「高齢者の立場を守る」ことが役割。感情で説得するのは難しく、ルールに則って進めていく準備が必要になります。

まとめ:3つのポイント

  1. 子どもがいない夫婦の場合、相続人は配偶者だけでなく「親」や「兄弟姉妹」も含まれる可能性がある
  2. 高齢の親がいる場合、後見人など第三者が関わるケースがあり、ルールに則った準備が必要
  3. 相続分(割合)が決まっていても、具体的に「誰がどの財産をもらうか」は全員の合意が必要

子どもがいないご夫婦こそ、早めに遺言書などの準備を考えておくことが大切です。「配偶者に全部渡したい」という意思があるなら、遺言書でしっかり残しておきましょう。


こんな方におすすめ

  • 子どもがいないご夫婦
  • 配偶者に全財産を残したいと考えている方
  • 親や兄弟姉妹との関係が複雑な方
  • 遺言書の必要性を知りたい方