あけましておめでとうございます!今年最初の放送となる今回。話題は年末年始の過ごし方に。曽根先生はキャンプへ行ったそう。そして長崎さんも地元の福岡へ帰省し、のんびりしつつパワースポット巡りなどをしたそうです。二人とも、英気を養ったお二人による2026年の番組もよろしくお願いします!
さて、新年一発目の今回は「名義預金」について。
奥様やお子さんの名義で貯めていた預金が、相続の時に課税されるって本当?じゃあ「へそくり」はどうなの?名義預金とへそくりの違い、ポイントは「誰が管理しているか」「誰に決定権があるか」です。
「名義預金」ってそもそも何?
スタッフから「名義預金がどうとか……」という相談を受けた長崎さん。そもそも名義預金とは何なのでしょうか。
名義預金とは:亡くなった方が、家族など自分以外の人の名前を使って作っていた預金のこと。
例えば、ご主人の財産100万円を奥様名義の定期預金にしていた場合。名義は奥様でも、実質的にはご主人の財産。相続の時には「130(元の100+名義預金30)」で申告すべきところを、名義預金を除いた「100」しか申告していなかった——これが問題になるケースです。
よくある名義預金のパターン
- 自分のお金を家族名義の定期預金にする
- お子さん名義で貯蓄型の養老保険に加入する
- 家族名義で積立預金をする
どんなに名義変更しても、大元がご主人のお金であれば、相続税の課税対象になる可能性があります。
「へそくり」は名義預金になる?
では、専業主婦が生活費を節約して貯めた「へそくり」はどうでしょうか。
結論:へそくりは基本的に心配しなくてOK
厳密に言えば、ご主人から奥様への生活費は「贈与」。でも生活資金の贈与は非課税というルールがあります。その生活費を夫婦で協力して節約し、貯金していったものを「ご主人の相続財産」とするのはおかしな話です。
名義預金とへそくりの違いは?
ポイント1:資金の出所
そのお金はどこから来たのか。
ポイント2:管理・支配・処分の権限
そのお金を使う権利があるのは誰か。
例えば——
| パターン | 判定 |
|---|---|
| ご主人の100万円を奥様名義の定期預金に。奥様は勝手に使えない | → ご主人の財産(名義預金) |
| 夫婦で協力して10万円貯金。一緒に旅行に使おうと相談 | → 夫婦共有(名義預金ではない) |
つまり、最終的な決定権が誰にあるかがポイントです。
共働きの場合は?
奥様もパートなどで収入がある場合、働いた中から貯金する分はもちろん問題ありません。
生活費のように「共有」の部分から貯めたお金も、基本的には相続財産に加算されることはないと考えてよいでしょう。
異常な金額には注意
ただし、程度問題はあります。
ご主人の給料が30〜40万円なのに、へそくりが1,000〜2,000万円……というのは異常値。そこまでいくと別の問題になる可能性があります。
日常的に生活費を節約して、ちょっとしたお小遣いを作る程度のへそくりは、課税上問題にならないと考えてよいでしょう。
まとめ:2つのポイント
- 「貯めているお金を日常的に誰が管理しているか」
- 「最終的な決定権が誰にあるか」
この2つを押さえておけば、自分でも判断できます。
「形式上の名義」ではなく「実質的に誰の財産か」で判断されるのが名義預金のポイント。不安な方は専門家に相談してみてください。
こんな方におすすめ
- 名義預金という言葉を初めて聞いた方
- 家族名義の預金や保険がある方
- へそくりが相続で問題になるか心配な方
- 夫婦の財産管理について知りたい方

