年内最後の放送となった今回。今年1年を振り返り、この番組が始まったことが一番大きかったと話す曽根先生。来年は、どのような都市になるのか…今から楽しみですね。
さて、今回のテーマは「法定相続分」です。
みなさん、「法定相続分通りに分けないといけない」と思っていませんか?70代女性Dさんは自宅だけを相続し、預貯金は息子たちへ。数年後、医療費や固定資産税で貯金が底をつき、自宅を売却することに……。実は法定相続分は「目安」。家族の事情に合わせた分け方ができるんです。
ケース:70代女性Dさんの遺産分割
数年前にご主人を亡くしたDさん。相続人は妻であるDさんと、独立している息子2人(長男は山梨で自営業、次男は多摩で会社員)。
ご主人の遺産(合計約4,000万円)
- 自宅:約2,000万円
- 預貯金など:約2,000万円
四十九日が終わった頃、三人で遺産の分け方を話し合いました。誰も相続に詳しくないため、Dさんはネットで調べます。「配偶者が2分の1、子供全体で2分の1」という情報を見つけ、これが「守らなければいけないルール」だと思いました。
法定相続分通りに分けた結果
- Dさん:自宅2,000万円
- 長男:預貯金1,000万円
- 次男:預貯金1,000万円
金額だけ見ると綺麗に法定相続分通り。三人ともこれがベストだと思っていました。
ところが数年後——。年齢とともに通院が増え、治療費や薬代が重くのしかかります。生活費と医療費で貯金はどんどん減り、固定資産税や修繕費も負担に。息子たちに援助を頼みたくても、それぞれ住宅ローンや教育費で大変そう。
結局Dさんは長年暮らした自宅を売却。今はアパートでやりくりしながら生活しています。
法定相続分は「絶対ルール」ではない
「あの時、本当に法定相続分通りに分けるしかなかったのだろうか」——Dさんは専門家に相談しました。
実は法定相続分はあくまで「目安」。民法で定められた割合ですが、相続人全員が合意すれば別の分け方もできます。
例えば同じ4,000万円でも、「妻3,000万円、子供500万円ずつ」という配分もアリ。全額を配偶者が相続することも可能なのです。
高齢の配偶者が残されるケースでは
高齢の配偶者がこれから一人で暮らしていく場合、今後の生活費・医療費・介護費用を考えると、配偶者の取り分を多めにするという分け方もよくあるパターンです。
その分お子さんたちの相続分は減りますが、将来の介護を手伝ってもらうなど、別の形でバランスを取るご家庭も多いです。
税金面でも不利にならない
「法定相続分通りにしないと税金が高くなる」というルールはありません。
むしろ配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、一定の範囲まで相続税がかからないケースも。積極的に活用したい制度です。
まとめ:3つのポイント
- 法定相続分は絶対ルールではなく「目安」
- 相続人全員が合意すれば、家庭の事情に合わせた分け方ができる
- 高齢の配偶者が残されるケースでは、老後の生活費や医療・介護まで考えて分割を検討する
相続は数字の問題であると同時に、残された家族の暮らしをどう支えるかという問題でもあります。これから相続の話し合いをするなら、一度立ち止まって、専門家も交えながら家族で話し合ってみてください。
こんな方におすすめ
- 法定相続分について正しく知りたい方
- 配偶者が残される相続を控えている方
- 遺産分割の話し合いをこれから始める方
- 相続後の生活設計が不安な方

