世の中はボーナスの時期。冒頭のフリートークでは、ボーナスが100万円あったら何につかう?という話題に。長崎さんと曽根先生の使い道は果たして…?
さて、今回は「保険」がテーマです。
お父様が「保険でちゃんとやってあるから心配するな」と言い残して亡くなった。ところが保険の中身を確認してみると、死亡保険金は1,000万円だけ。残りは家族を被保険者にした保険ばかりで……。せっかくの非課税枠が使われていなかった!?保険と相続の意外な落とし穴。
ケース:Cさん家族と「山ほどの保険」
山梨県内に住むCさんのお父様は、地元の会社勤めをしながら退職後はブドウ栽培も手伝う、ごく普通のサラリーマン。几帳面でお金には慎重な性格でしたが、一つだけ好きだったのが「保険」。保険会社のセールスさんが来るたびに、家族のために何本も契約してきました。
お父様はいつもこう話していました。「相続のことは保険でちゃんとやってあるから心配するな。保険金で税金もなんとかなるし、お母さんの生活費も確保してあるから」
保険の中身を確認してみると……
お父様が亡くなり、残されたのはお母さんと子供2人。預貯金は約3,000万円。そして例の「たくさんの保険」。
税理士に相談して契約内容を一つ一つ確認していくと、意外な事実が判明します。
- お父様が被保険者の死亡保険:1本だけ(保険金1,000万円)
- それ以外の保険:契約者はお父様だが、被保険者はお母さんや子供たち
つまり、貯蓄型の終身保険や学資保険を家族名義でたくさん契約していたのです。お父様自身に万が一があった時に出るのは1,000万円だけでした。
生命保険の「非課税枠」とは
実は、死亡保険には、相続税の非課税枠が存在があり、
「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかからないのです。
Cさんのご家庭の場合、相続人は3人(お母さん+子供2人)なので、1,500万円まで非課税。
お父様の死亡保険1,000万円は枠内に収まりますが、逆に言えば500万円分の非課税枠が使われていなかったことになります。
家族を被保険者にした保険はどうなる?
お母さんや子供を被保険者にしていた保険は、お父様が亡くなっても保険金は出ません。あくまで「お母さんやお子さんに万が一があった時」の保険だからです。
相続で発生するのは「解約返戻金相当額」の評価だけ。払ってきた保険料の一部が戻ってくる程度で、実態は貯金のようなものになってしまいます。
本当に必要な保険金額を考える
お父様はたくさん保険料を払い続けてきた結果、預貯金はそこまで多くない状態でした。
例えば、月30万円で生活するとして年間360万円。お母様がこれから20年生活するなら、360万円×20年=7,200万円必要。そう考えると1,000万円では足りなかったことが想像できます。
死亡保険金は現金でもらえるため、今後の生活費にも、相続税の納税にも充てられます。融通が利くからこそ、「いくら必要か」を計算しておくことが大切です。
まとめ:3つのポイント
- 死亡保険金の非課税枠は、亡くなった方を被保険者とする保険にしか使えない
- 家族全員にバラバラと保険をかけるだけでは、相続の場面でうまく機能しないことがある
- 保険を相続対策に使うなら、契約者・被保険者・受取人の組み合わせを税金のルールも踏まえて設計する
保険のパンフレットが色々あるけど中身やよくわかっていない…そのようなご家庭も多いのではないでしょうか。その保険、本当に相続の時に役立つ形になっているか、一度専門家にチェックしてもらうだけでも将来の不安がグッと減るかもしれません。
こんな方におすすめ
- 生命保険にたくさん加入している方
- 家族それぞれに保険をかけている方
- 保険の非課税枠について知りたい方
- 相続対策として保険を活用したい方

