土地や株価が上がってる今、気づかない間に富裕層になってる人も?税務署から突然届く「お尋ね」、その正体とは。放置するとどうなる?税金ゼロでも申告が必要なケース、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例まで。
税務署から届く「お尋ね」とは?
どなたかがお亡くなりになった→税務署が情報を把握→「相続税の申告が必要かどうか確認するため」に送られてくるアンケートのようなもの。
俗に「お尋ね」と呼ばれる書類。大まかな財産を記入して返送する。
重要なのは:お尋ねが届いたから相続税をいつまでにいくら払いなさい、というものではない。あくまでも申告漏れを防ぐための情報収集。
いつ届く?
一般的には亡くなってから半年後とか、6〜8ヶ月ぐらいに届く。
でも相続税の申告・納税期限は10ヶ月。つまりお尋ねが届いた時にはあと2ヶ月しかない可能性も!
税務署はなぜお尋ねを出すの?
市役所の死亡届、金融機関、不動産の登記情報…これらの情報が税務署に集まる仕組み。それを集めて「この方は相続税の申告の可能性があるんじゃないか」と推測してリストアップ。
生前贈与があったかどうかなど、税務署が把握しきれてない部分も含めて教えてくださいね、というのがお尋ねの位置づけ。
放置するとどうなる?
法律的な強制力はない。「絶対出しなさい、罰金あります」という制度ではない。
でも無視すると:
- 再度お尋ねが送られてきたり
- 別の形で問い合わせが入ったり
- 「もしかしたら隠してるんじゃないか」と税務調査が行われる可能性も
誠実に対応した方がいい。
お尋ねが届いた=申告の可能性あり
お尋ねが届いたということは「私はもしかしたら相続税発生するのかもしれない」「申告書を提出しないと税額がゼロにならないような特例があるのかもしれない」と理解すべき。
この段階で専門家に相談するのがベスト。
税金ゼロでも申告が必要なケース
特例を使うと税額がゼロになる。でも特例を使う場合には申告書の提出が要件となっているケースが多い。
実際に、相続税は払ってないけど申告書は出した、という方が約3万8,000人もいる。
2つのメジャーな特例
- 配偶者の税額軽減
- 残された配偶者の生活を守るための仕組み
- 配偶者が受け取った財産については相続税がかからない
- ただし申告書の提出が必要
- 注意:将来の二次相続まで考えて慎重に
- 小規模宅地等の特例
- 亡くなった方が住んでいた家や土地を引き継いだ時
- 土地の評価額を最大80%減額
- 例:1億円の土地→2,000万円で評価していい
- これも申告書の提出が必要
「ぶっちゃけ相談料は?」
長崎さんの率直な質問に、曽根先生は「初回のご面談までは無料」と回答。メールか電話でお問い合わせして、ご面談という流れ。
「私もいろいろ分かんない。とりあえず先生にお願いしますっていうスタンスなんですけど」という長崎さんに「任せておいてください」と曽根先生。
こんな方におすすめ
- 税務署から「お尋ね」が届いた方
- お尋ねについて事前に知っておきたい方
- 税金ゼロでも申告が必要なケースを知りたい方
- 配偶者の税額軽減について知りたい方
- 小規模宅地等の特例について知りたい方
