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#014 不動産価格が上昇して相続税も増える?

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不動産価格が上昇中!でも相続税の計算って、どうやるの?道路に値段がついている「路線価」の仕組み、基礎控除額の計算方法、そして二次相続まで考える重要性。都心に住むと相続税が高くなる理由とは。

10月、不動産価格上昇のニュース

涼しくなってきた10月。長崎さんが気になるのは、ニュースで頻繁に流れる不動産価格上昇のニュース。「めちゃくちゃ上がってきましたよね」「暮らせないんですけど」「引っ越せないです」。

なんで不動産価格が上昇してるの?

大きく3つの要因:

  1. 建築材料・人件費の上昇(仕入れ部分が高い)
  2. 住宅ローンの金利がまだ安い(マイホームを買おうという人が多い)
  3. 海外の方が日本の不動産をたくさん購入

「そうなるとやっぱ相続税も絶対上がってきますよね」と長崎さん。同じもの持ってても不動産価格が上がれば、将来想定される相続税の額も上がっちゃう。

相続財産、どうやって計算するの?

現金、預貯金、有価証券、不動産…それぞれ計算根拠があって算定されていく。

面白いのは、マイホームの敷地について。実は土地に値段がついてるんじゃなくて、道路に値段がついているんです!

路線価という仕組み

道路に値段がついていて、その値段×何平米という計算の仕方。都心とか便利なところであれば道路の値段(路線価)が高いので、保有資産の評価額が上がっていく。

だから都心に住むと相続税が高くなる。

基礎控除額の計算方法(復習)

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

お父さん・お母さん・お子さん2人の家庭でお父さんが亡くなった場合:

  • 法定相続人:お母さん+お子さん2人=3人
  • 基礎控除額:4,800万円

二次相続まで考える重要性

お父さんが亡くなって、お母さんが全部相続した場合。その時は相続人が3人いるから基礎控除額4,800万円。

でも次にお母さんが亡くなった時には、相続人はお子さん2人だけ。基礎控除額が4,200万円まで減る。

もし4,800万円の財産があったとして、お母さんが1円も使わなかったら?二次相続の時には600万円が相続税の対象になっちゃう。

「聞かないとわからなかったです」と長崎さん。目の前の相続だけではなく、次の世代のことも考えておかないと損しちゃう。

子どもたちだけになった時、払えない問題

不動産の時価が上がってると「うちみたいな家庭は普通のマイホームを持っているだけだから相続税なんて発生しない」と思ってたケースでも、思わぬところで相続税が発生する。

でも実は現金持ってない。どうするの?

払えない時の選択肢

原則:相続税の納税は現金で納める

手元に現金がない場合:

  • 不動産を売却する
  • 金融機関から借金をして納税
  • 物納(土地そのものを納税)※実例は少ない

自宅を売却しないと納税ができない、というケースもあり得る。

事前に相談して準備を

どれくらい財産があるか把握しているのが誰か。例えばお父さんだとすれば、お父さんが「私は何もしないから私が死んだ後はみんなで勝手にやってくれよ」というよりは、ある程度管理した方がいい。

自宅売却しないと税金払えない、なんてことにならないように、事前に納税資金の準備をしていくことが大事。

こんな方におすすめ

  • 不動産価格上昇が気になる方
  • 相続税の計算方法を知りたい方
  • 路線価について理解したい方
  • 二次相続について考えたい方
  • 納税資金の準備方法を知りたい方

毎週日曜6時45分、FM富士で放送中。聴き逃した方も、Spotifyでいつでも聴けます。